脱毛サロンの開業に保健所への届け出は必要?手順や提出書類を解説

脱毛サロンの開業に保健所への届け出は必要?手順や提出書類を解説

「脱毛サロンの開業に保健所への届け出は必要?」

「申請しないとどうなるの?」

このように思っていませんか?

特に脱毛サロンの開業が初めてな方は、届け出の必要があるのか気になっているはず。

この記事では、脱毛サロンの開業に保健所への届け出が必要なケースを解説します。あわせて、届け出の手順や申請しないとどうなるのかについても紹介します。脱毛サロンの開業を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

【前提】脱毛サロンの開業に保健所への届け出は必須ではない

【前提】脱毛サロンの開業に保健所への届け出は必須ではない

脱毛サロンの開業において、美容脱毛やワックス脱毛のみを行う場合、保健所への届け出は法的に義務付けられていません。なぜなら、これらの施術が医療行為に該当せず、一般的な美容サービスとして分類されるためです。

ただし、サロンで提供するサービス内容によっては届け出が必要となるケースがあります。また、法律などに基づいて脱毛サロンを運営するためには、開業前には必ず所轄の保健所や自治体に確認することが重要です。

安全で適切な営業を行うためにも、事前の情報収集と相談を怠らないようにしましょう。以下では、脱毛サロンの開業で保健所の届け出が必要なケースを紹介するので、ぜひ参考にしてください。

脱毛サロンの開業で保健所の届け出が必要なケース

脱毛サロンの開業で保健所の届け出が必要なケースは、以下のとおりです。

  • 顔周りのシェービングを行うケース
  • 医療脱毛を行うケース
  • まつげエクステを行うケース
  • フェイシャルエステを行うケース

それぞれのケースについて解説するので、適切な営業を行うためにも把握しておきましょう。

顔周りのシェービングを行うケース

脱毛サロンで顔周りのシェービングサービスを提供する場合、保健所への届け出が必要になります。加えて、理容師免許を持つスタッフの配置と、理容所としての施設基準を満たす必要があります。

また、使用する器具の消毒設備や洗面設備なども法的基準に適合させなければなりません。

医療脱毛を行うケース

医療脱毛は医師法に基づく医療行為であり、医療機関でのみ実施可能です。脱毛サロンが医療脱毛を行う場合は、診療所または病院としての開設届を保健所に提出し、医師の常駐が必要となります。

また、使用する機器もレーザー脱毛器など医療機器に限定され、医師または医師の指示を受けた看護師のみが施術を行えます。施設についても医療法に基づく構造設備基準を満たす必要がある点は押さえておきましょう。

まつげエクステを行うケース

まつげエクステを行うケース

まつげエクステンション(まつエク)の施術を脱毛と併せて提供する場合、美容師法の適用を受け、保健所への美容所開設届の提出が必要です。まつエクは美容師免許を持つスタッフのみが施術でき、美容所としての構造設備基準を満たした施設で行わなければなりません。

また、使用する器具の消毒方法についても厳格な基準があります。脱毛とまつエクの複合サロンとして営業することで、顧客の利便性向上と売上拡大が期待できますが、美容師免許の取得や施設改修などの準備期間とコストを考慮した事業計画が必要となります。

脱毛サロン開業時に保健所に届け出る手順

脱毛サロン開業時に保健所に届け出る手順は、以下のとおりです。

  1. 開業する自治体の保健所へ事前相談を行う
  2. 保健所へ必要書類を提出する
  3. 保健所の検査を受ける

ひとつずつ見ていきましょう。

1.開業する自治体の保健所へ事前相談を行う

保健所への届出が必要な脱毛サロンを開業する場合、まず所轄保健所への事前相談がおすすめです。相談時には、提供予定のサービス内容や使用する機器、施設の概要などを詳しく説明しましょう。

また、保健所では、具体的な届出の要否や必要な許可や免許などについても指導を受けられます。相談は電話でも可能ですが、対面での相談の方がより効果的です。また、開業予定日から逆算して余裕を持って相談することで、スムーズな開業準備が可能になります。

2.保健所へ必要書類を提出する

続いて、事前相談で確認した必要書類を保健所に提出します。必要な書類は、以下のとおりです。

  • 開設届
  • 店舗の平面図
  • 店舗付近の見取り図
  • 構造設備の概要
  • 従業者名簿(国家資格保持者の場合)
  • 従業者の免許証や修了証(国家資格保持者の場合)
  • 医師の診断書

書類に不備があると審査が遅れるため、提出前に保健所で事前に確認することをおすすめします。また、書類提出から検査、許可までには一定の期間を要するため、開業予定日を考慮したスケジュール管理が必要です。

3.保健所の検査を受ける

書類審査が完了すると、保健所による現地検査が実施されます。検査では、施設の構造設備が法的基準を満たしているか、衛生管理体制が適切かなどが詳しく確認されます。

なお、検査で不適合箇所が発見された場合は、改善後に再検査を受ける必要があるため、スムーズに開業するためにも一度の検査で合格できるように準備しましょう。詳しい検査内容は、保健所に確認してみてください。

脱毛サロン開業で保健所へ申請しないとどうなる?

脱毛サロン開業で保健所へ申請しないとどうなる?

保健所への申請が必要にも関わらず届出を怠った場合、法的リスクが生じます。理容師法や美容師法、医師法などに違反した場合、営業停止命令や罰金が科せられる可能性が高いです。

特に無資格での医療行為や理容・美容行為は、刑事罰の対象となることもあります。また、保険が適用されない場合があり、事故やトラブル発生時に高額な損害賠償を負うリスクも高まります。

さらに、SNSやインターネットでの情報拡散により、風評被害が長期間続く可能性もあるでしょう。開業時・開業後問わず、適切な手続きを踏むことでこれらのリスクを回避し、安心してサロンを運営できるように保健所を活用しましょう。

脱毛サロンの開業時には開業届の提出も必要

脱毛サロンの開業時には開業届の提出も必要

脱毛サロンの開業時には、保健所への届け出とは別で、開業届の提出も必要です。ここからは、開業届を提出するメリットやデメリット、提出方法などについて解説します。

脱毛サロンの開業を検討している方は、漏れなく押さえておきましょう。

開業届を提出するメリット・デメリット

開業届を提出する最大のメリットは、青色申告が可能になることで、最大65万円の特別控除により節税効果が期待できます。また、事業専用の銀行口座開設や事業用クレジットカードも作成できます。屋号での営業も可能で、事業の信頼性向上にもつながるでしょう。

一方でデメリットとして、確定申告が義務となり、複式簿記などの事務作業が発生します。加えて、配偶者の扶養から外れる可能性があり、社会保険料の負担が増加する場合もあるでしょう。

しかし、事業として本格的に取り組む場合、メリットがデメリットを大きく上回るため、開業届の提出が推奨されます。

開業届の提出方法

開業届は、事業開始から1か月以内に納税地の税務署に提出が必要です。提出方法は窓口持参、郵送、e-Taxでの電子申告から選択できます。

窓口持参の場合は、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)と印鑑を持参します。郵送の場合は、本人確認書類の写しを同封し、控えの返送を希望する場合は返信用封筒も添付しましょう。

e-Taxを利用する場合は、マイナンバーカードとICカードリーダーまたはマイナンバーカード対応スマートフォンが必要です。

開業届を出さないとどうなる?

結論として、開業届の提出は法的な義務ではありませんただし、お伝えしたように、開業届を提出することで得られるメリットはたくさんあります。これまでより複雑な事務作業が発生するものの、大きな節税効果を期待できます。

また、提出しない場合でも一定の収入を得た場合は確定申告の義務が発生するため、税務上の責任は変わりません。事業として本格的に取り組みたい方は、開業届の提出がおすすめです。

脱毛サロンの開業後は確定申告も忘れずに

脱毛サロンの開業後は確定申告も忘れずに

脱毛サロンを開業した後は、年間の所得に応じて確定申告を行う必要があります。個人事業主の場合、所得が基礎控除額(48万円)を超える場合は申告義務が発生します。

なお、青色申告を選択していれば、青色申告特別控除(最大65万円)を受けられるのがポイントです。申告期間は翌年2月16日から3月15日までで、期限内に納税地の税務署に申告書を提出しましょう。

必要書類には、収支内訳書または青色申告決算書、各種控除証明書、源泉徴収票(ある場合)などがあります。適切な帳簿付けと領収書の保管が重要ですが、不安な方は税理士への相談も検討しましょう。

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この記事では、脱毛サロンの開業に保健所への届け出が必要なケースや、届け出の手順について紹介しました。脱毛サロンの開業を検討している方は、本記事で紹介した内容を参考に手続きを進めてみてください。不明点がある方は、保健所への相談がおすすめです。

また、開業後の集客や運営に不安がある方は、CUBE DUO/PROの集客・運営サポートの利用がおすすめです。

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